就労ビザから永住ビザに変えたい


就労ビザから永住ビザに変えたい

対象となる方

現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、企業内転勤ビザなど)をもっている方



就労ビザをもっている方が永住ビザを希望する場合のポイント

就労ビザから永住ビザに変更したい場合は、以下のような要件をすべてみたさなければなりません。

永住ビザの審査は、他のビザの審査とは異なりますので、
これまで就労ビザの更新が順調にできていたからと言って、必ずしも永住ビザがおりるとは限りません。
審査期間も長くかかりますので、慎重に対策をとることが必要です。

経済的に安定している
(扶養している家族がいる場合は、家族を安定的に養える余裕があること)
10年以上継続して日本に在留している
10年以上の在留期間のうち、5年以上は就労ビザで在留している
罰金刑や懲役刑などを受けていない
公的義務を果たしている(納税、公的年金の納付、公的保険料の納付、入管の届出など)
現在の在留カードに記載された在留期間(就労ビザの在留期間)が、
 3年または5年である
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない



とくに、下記のようなご事情がある場合は、注意が必要です。一度ご相談ください。

転職歴がある
扶養家族が多い
海外への出国歴が多い
交通違反をしたことがある
税金・公的年金・公的保険料を滞納している / 滞納していたが、まとめて払った
自分で一度申請してみたが、不許可になった


料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
就労ビザから永住ビザに変えたい
(永住許可申請)
132,000円~8,000円

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

1.相談無制限

永住ビザを希望される外国人の方のこれまでの来日歴、職歴、経済状況、ご家族の状況、資産状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.理由書・申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.出入国在留管理局(入管)への申請取次

書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

6.入管とのやり取り・審査状況の確認

審査の期間は4か月とされていますが、入管の混雑状況により、審査に半年~1年近くかかることが多いです。
審査期間中に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。

また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。

審査期間中に、就労ビザの在留期限が切れる場合は、別途、在留期間更新許可申請の手続を行わなければなりません。

7.結果の受け取り

永住許可の通知書 見本

許可がおりたら、通知書が当事務所に届きます。

当事務所が入管の窓口に出向いて新しい在留カードを受け取り、お客様にお渡しします。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

8.アフターフォロー

永住ビザ取得に伴い、他のご家族も在留資格の変更が必要になる場合がありますので、その後の手続についてもフォローいたします。
また、その後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。